届出番号は、玄関に貼って公衆に見せる番号である
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この記事の結論
届出番号は、住宅宿泊事業法13条により、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所へ標識として掲げる義務があります。管理を委託する場合は委託先の名前も届出書に書くため、管理会社を変えたら届出の変更が要ります。
誰向けか: これから民泊の届出をする、または管理会社の変更を考えている住宅の所有者
- 標識を公衆の見やすい場所に掲げているか(13条の義務)
- 届出書に書いた管理委託先と、いま契約している会社が一致しているか
- 届出をせずに人を泊めていないか(旅館業法の無許可営業になる)
民泊の届出を出すと、番号が返ってくる。 この番号を「自分の控え」だと思っている人がいる。
違う。玄関に貼って、通りかかる人に見せる番号である。
標識は義務である
住宅宿泊事業法13条は、こう書いている。
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、 国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
出典: 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第13条 https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=429AC0000000065
「届出住宅ごとに」である。2部屋を別々に届け出たなら、標識も2枚要る。 様式は省令で決まっていて、そこに届出番号が入る。
近隣の人が「この家はいつから人が出入りしているのか」と思ったとき、 最初に見るのがこの標識になる。届出番号は、そのために公開されている。
届出は65,837件。うち23,767件が廃止されている
観光庁は届出の件数を定期的に公表している。令和8年7月15日時点の数字。
| 件数 | |
|---|---|
| 住宅宿泊事業の届出件数(累計) | 65,837件 |
| うち事業廃止件数 | 23,767件 |
| いま生きている届出住宅数 | 42,070件 |
| 住宅宿泊管理業の登録件数 | 4,529件 |
| 住宅宿泊仲介業の登録件数 | 66件 |
出典: 観光庁「住宅宿泊事業法の施行状況」(2026年8月30日取得) https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/construction_situation.html
累計65,837件のうち23,767件、36%が既にやめている。 法が施行された平成30年6月15日時点の届出はわずか2,210件だったから、 8年で増えた一方で、3件に1件以上が畳まれた計算になる。
管理業者のほうは4,529件。届出住宅42,070件を割ると、 1社あたり9.3件という数になる。もちろん実際は偏っていて、 数百件を持つ会社もあれば、自社物件だけの会社もある。
届出書には、委託先の名前を書く
見落とされやすいのが、住宅宿泊事業法3条2項の届出事項である。 六号にこうある。
第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託 (以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方
つまりどこに管理を委託しているかは、届出の中身である。
管理会社を変えたら、契約を結び直すだけでは終わらない。 届出の変更が要る。委託先を書き替えないまま別の会社に任せていると、 届出の記載と実態がずれる。
届出をせずに人を泊めたら、旅館業法違反になる
住宅宿泊事業法3条1項は「届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定に かかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる」と書く。
裏返すと、届出がなければ旅館業法3条1項がそのまま効く。 無許可で旅館業を営んだことになり、旅館業法10条1号により 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)である。
届出そのものに嘘を書いた場合は、住宅宿泊事業法73条1号で 同じく6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。
家主不在型なのに管理を委託しなかった場合は75条で50万円以下の罰金になる。
出典: 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条・第10条 https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000138
確かめる順番
自分の届出の状態を確かめるなら、順番はこうなる。
- 手元の標識を見る。届出番号がそこにある
- 届出書の控えで、委託先として書いた会社名を見る
- いま契約している管理会社と一致しなければ、変更の届出を出す
届出先は都道府県知事(保健所設置市・特別区はその長)である。 番号の確認や変更の手続きも、そこが窓口になる。
管理を委託するなら、相手も番号を持っている
住宅宿泊管理業者には、国土交通大臣の登録番号がある。 「国土交通大臣(02)第F00049号」の形で、こちらは登録簿に載っていて誰でも引ける。
当サイトは、その登録簿を転記して4,658社を掲載している (国土交通省 住宅宿泊管理業者登録簿・基準日 2026年8月7日)。 委託先を決める前に、相手の番号が登録簿にあるかを確かめられる。
届出の六号に書くのは、この番号を持っている会社の名前である。
契約する管理会社の登録番号を照合する手間を省きたい場合は、無料相談に会社名を伝えれば、登録簿と突き合わせたうえでお伝えする。
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