沖縄の民泊運営代行は122社。うち28社は石垣・宮古に本社がある

公開: |運営: ubusuna works

この記事の結論

沖縄県の住宅宿泊管理業者は122社(国土交通省登録簿・2026年8月時点)で、うち28社(23%)は那覇市ではなく石垣市・宮古島市に本社があります。それ以外の離島(久米島・竹富・与那国など)に本社を置く登録業者はいません。ただし本社の所在地は、その会社が実際に現地へ来られる範囲と同じではないため、石垣・宮古の物件では島の名前を出して現地対応の可否を確かめる必要があります。

誰向けか: 沖縄本島以外(石垣島・宮古島など)で民泊を検討していて、委託先を探しているオーナー

  1. 候補の会社の本社が本島か、石垣・宮古かを登録番号の住所で確かめる
  2. 「沖縄対応」という回答が、本島だけを指しているのか、島の名前まで含むのかを確かめる
  3. 現地対応(鍵・清掃・トラブル)とオンライン業務(予約・メッセージ)を分けて聞く

那覇市の管理会社に「石垣島の物件なんですが」と聞くと、「対応可能です」と返ってくることがある。

うそではない。予約管理やゲストとのメッセージのやり取りなら、那覇からでも石垣からでも同じようにできる。ただし深夜に鍵が開かないと連絡が来たとき、実際に石垣まで人を送るつもりがあるのかは、この一言だけでは分からない。

国土交通省の登録簿を沖縄県で絞ると、122社が出てくる。市区町村まで数え直すと、想像していた分布とは違う場所に山ができていた。

那覇の次に多いのは、本島の都市ではなく石垣市だった

登録者数の多い順に並べる。

市区町村登録者数
那覇市24
石垣市16
浦添市12
宮古島市12
糸満市8
沖縄市7
うるま市7
読谷村6
恩納村6
北谷町6
豊見城市5
宜野湾市5
その他(名護市・本部町・北中城村・金武町・嘉手納町)8

那覇市が最多なのは予想どおりである。だが2位に来たのは浦添でも沖縄市でもなく、離島の石垣市だった。宮古島市も12社で、本島の都市である浦添市と並ぶ。

石垣市16社、宮古島市12社。足すと28社になる。122社のうち28社、23%は本島ではなく離島に本社を置いている。

石垣・宮古以外の離島に、本社を置く登録業者はいない

沖縄には石垣・宮古のほかにも、久米島、竹富島、西表島、与那国島、慶良間諸島、伊江島、大東諸島など、人が住み民泊が成り立ちうる離島がいくつもある。

122社の所在地をこれらの地名で洗い直したが、該当は0件だった。久米島町にも竹富町にも与那国町にも、住宅宿泊管理業者として登録された事業者の本社は無い。石垣市と宮古島市の28社が、沖縄県内で「離島に本社を置く登録業者」のほぼすべてということになる。

つまり、その他の離島で民泊を検討する場合、地元に本社を持つ委託先という選択肢は最初から存在しない。本島か、せいぜい石垣・宮古の会社に、そこまで来てもらえるかを聞くところから始まる。

本社の所在地は、来てもらえる範囲ではない

確認できていること・できていないこと

当サイトが事業者ご本人まで確認できている19社のうち、沖縄県に本社があるのは0社である。沖縄への対応に触れた回答はあるが、いずれも本島外の県に本社を置く会社のものだった。石垣・宮古に本社を置く16社・12社の実際の対応範囲は、登録簿の住所以上のことを当サイトはまだ確認できていない。

ここで早合点しやすいのが、「石垣島の物件なら、石垣市の16社から選べばいい」という考え方である。

半分は正しい。半分は違う。本社が石垣市にあっても、対応するのは市内中心部だけで、離島周辺の別の島までは請けない会社もありうる。逆に本社が那覇や本島にあっても、定期船や飛行機で人を送る体制を最初から組んでいる会社もある。都道府県の一覧が対応エリアと一致しない話は対応エリアは、登録した都道府県と一致しないに数字つきでまとめたが、同じずれは沖縄県の中の本島・離島の間にも、そのままの形で存在する。

本社が石垣・宮古にある

現地に拠点があるので、鍵の受け渡しや緊急時の駆けつけは早い可能性が高い。ただし会社の規模が小さいことが多く、対応できる件数や、その先の離島(西表島・竹富島など)まで手が回るかは会社ごとに聞く必要がある。

本社が本島・県外にある

会社の規模や対応業務の幅は選びやすいが、「沖縄対応」の中身がオンライン業務だけなのか、人を送る体制まで含むのかは回答の書き方で分かれる。

石垣・宮古の物件で、契約前に確かめる

  1. 候補の会社に、物件がある島の名前をそのまま伝える(「沖縄」ではなく「石垣市」「宮古島市」と言う)
  2. 清掃・鍵の受け渡し・夜間のトラブル対応は、自社の人が来るのか、現地の提携先に委託するのかを聞く
  3. 実際に現地へ来るまでの標準的な所要時間を聞く(船便・空便しかない離島では、本島基準の「即日対応」がそのまま当てはまらないことがある)

住宅宿泊管理業者は、近隣からの苦情に適切かつ迅速に対応する義務を負う(住宅宿泊事業法第10条・第2条第5項)。条文は所要時間を定めていないため、「迅速」の中身は会社ごとの体制で決まる。離島の物件では、この体制の差が本島よりも大きく出る。

石垣・宮古を含む沖縄県内の登録業者は都道府県別の一覧から、確認が取れている会社は確認済みの会社一覧から見られる。委託先の候補が絞れたら、聞くべき10項目を管理会社を比べる10項目にまとめてある。何から聞けばいいか迷う場合は、無料の相談窓口からでも受け付けている。

数え方

  • 対象は国土交通省「住宅宿泊管理業者登録簿」にもとづく当サイトの掲載データベースのうち、沖縄県に所在地がある122社(2026年8月時点、廃止分を除く)
  • 市区町村名は登録簿の表記のまま数え、「◯◯郡」の有無だけが違う表記(例:「読谷村」と「中頭郡読谷村」)は同じ市区町村として合算した
  • 「離島」は、沖縄本島と橋・道路でつながっていない島の市区町村を指す。石垣市・宮古島市のほか、久米島町・竹富町・与那国町・渡嘉敷村・座間味村・南大東村・北大東村・伊是名村・伊平屋村・多良間村・粟国村・渡名喜村・伊江村の13町村を対象に照合し、該当する登録業者はいなかった
  • 確認済み19社のうち沖縄県に本社を置く社数、および沖縄への対応に触れた社数は、当サイトが事業者ご本人からいただいた回答にもとづく(2026年8月時点)

出典

  • 国土交通省「住宅宿泊管理業者登録簿」にもとづく当社データ(沖縄県所在122社、2026年8月時点で集計)
  • 当社データ(事業者ご本人の確認回答19社、うち沖縄への対応に触れた回答。2026年8月時点で集計)
  • 住宅宿泊事業法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)第2条第5項・第10条(苦情対応義務) 取得日2026-09-05
  • 「離島」の範囲は、沖縄本島と地続きでない島にある市区町村を当サイトが地図上の事実として選び、名称で照合したものです。離島振興法など法令上の離島指定とは基準が異なり、対象が一致しない場合があります
  • 各社の対応可能範囲は自己申告または登録簿の所在地にもとづくものであり、当サイトが現地で確認したものではありません

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