対応エリアは、登録した都道府県と一致しない ― 18社の回答を地名の細かさで数えた
公開: |運営: ubusuna works
この記事の結論
登録は営業所の所在地でされるため、登録簿の都道府県はその会社が対応する地域を表しません。掲載社18社の回答では、市区町村や地区の名前まで書いた会社が12社、都道府県名で止めた会社が4社、全国と答えた会社が2社でした。東京都で登録している会社が那覇市・軽井沢・ニセコまで対応している例があります。
誰向けか: 自分の物件がある地域で、実際に来てくれる住宅宿泊管理業者を探している方。
- 候補の会社が、物件のある市区町村を対応エリアとして挙げているか(県名だけの記載では分からない)
- 現地へ人が行く業務(清掃・鍵・駆けつけ)と、オンラインで済む業務(予約管理・ゲスト対応)でエリアが違う場合がある
- 「全国対応」の中身が、自社スタッフか提携先かを聞く
管理会社を探すとき、まず県で絞る。当サイトも都道府県から辿れる一覧を用意しているし、そこから入るのが自然である。
ただし、その一覧が並べているのは登録の所在地である。会社が実際に足を運ぶ範囲ではない。この2つは、思ったよりずれている。
18社の回答を、地名の細かさで数えた
当サイトは掲載社に確認のメールを送り、対応エリアもその中で聞いている。回答をいただいた18社について、書かれた地名の細かさを数えた(2026-09-02集計)。
| エリアの書き方 | 社数 |
|---|---|
| 市区町村・地区の名前まで書いた | 12 |
| 都道府県の名前で止めた | 4 |
| 「日本全国」「全国対応」と答えた | 2 |
3分の2が、県より細かい単位で答えている。これは会社側が親切なのではなく、県では答えようがないからである。
いちばん狭い回答と、いちばん広い回答
同じ「東京都で登録している会社」の中に、この2つが並んでいる。
台東区・新宿区
回答はこの7文字だけだった。区を2つ挙げて終わっている。清掃も駆けつけも自社で行う体制のため、範囲をここに絞っている。
10都道県の地名を202文字
北海道(ニセコ・ルスツ/洞爺湖/富良野・美瑛)から沖縄県(本島北部/恩納村/石垣島)まで、リゾート地の名前を並べた回答だった。
もっと狭い回答もある。静岡県の1社は「静岡県沼津市の井田・戸田エリア、伊豆市の修善寺・土肥エリア」と答えた。**市の中の地区まで指定している。**沼津市で探しても、市の反対側なら対応外ということになる。
大阪府の1社は「枚方市を中心に、その他の大阪府内は応相談」だった。府内であっても、中心と応相談で扱いが分かれている。
登録地の外を見ている会社がある
東京都で登録している会社の回答に、こういうものがあった。
都内23区内、横須賀市内、リゾートエリア(軽井沢・箱根・山中湖・熱海など)、京都市内、那覇市内
東京・神奈川・長野・静岡・山梨・京都・沖縄にまたがっている。当サイトの都道府県一覧では、この会社は東京都のページにしか出てこない。那覇市の物件を探している方が、沖縄県のページからこの会社に辿り着く経路は無い。
逆向きのずれも起きる。大阪府登録の1社は「大阪市、和歌山県白浜町、兵庫県(淡路島・神戸市)、静岡県御殿場市、東京都、沖縄県本島、奈良県、滋賀県高島市・琵琶湖周辺」と答えている。
一覧の限界
登録簿から作られた都道府県別の一覧は、候補を挙げるための道具であって、絞り込むための道具ではない。県のページに載っていないから対応していない、とは言えない。当サイトの一覧も同じ制約を持っている。
「全国対応」は、中身を聞く
全国と答えた2社の書き方は、同じではなかった。
一方は「日本全国」の4文字。もう一方は「全国対応(大阪エリアは自社スタッフによる現地対応が可能。その他の地域も提携清掃会社等と連携して対応)」だった。
後者は、**自社が行く地域と、提携先に頼む地域を分けて書いている。**これが実態に近い。民泊の管理業務には、オンラインで完結するもの(予約管理・料金調整・ゲストとのメッセージ)と、人が現地へ行くもの(清掃・リネン交換・鍵のトラブル・夜間の駆けつけ)がある。前者に距離は関係ないが、後者は関係する。
実際、1社は「宿泊売上の15%〜(オンライン運用のみの場合は10%〜)」と、オンラインだけの場合の料率を別に出していた。距離が料金に出ている例である。料率の中身は相場は宿泊売上の15%から。ただし「何の15%か」は会社によって三通りあるに書いた。
県の一覧の次に聞く3つ
- 物件の市区町村名を出して、対応しているかを聞く。 県名では答えが返らない。「大阪府です」ではなく「枚方市です」と伝える
- 現地対応の範囲を分けて聞く。 「清掃と夜間の駆けつけは、その市に自社スタッフが行きますか。提携先ですか」。全国対応の会社ほど、ここが分かれる
- 駆けつけまでの時間を聞く。 苦情対応は住宅宿泊事業法が課している義務だが、条文は所要時間を決めていない。実際にどのくらいで着けるかは会社ごとに違う。苦情対応の義務そのものは深夜2時の苦情電話は誰が取るのかにまとめた
この3つを自分で全社に聞き直す時間が無ければ、無料相談から物件の市区町村名を伝えると、現地対応まで確認できた会社をお伝えする。
数え方
- 対象は当サイト掲載4,658社のうち、確認のご返信で対応エリアを書いてくださった18社
- 「市区町村・地区の名前まで書いた」は、回答文に市・区・町・村または地区名が含まれるもの
- エリアは各社の自己申告であり、当サイトが現地で確かめたものではない
- 18社は掲載社全体の0.4%にあたる。全体の傾向を示す数ではない
出典
- 当社データ(掲載4,658社。うち対応エリアのご回答をいただいた18社の記載を集計) 集計日2026-09-02
- 国土交通省 住宅宿泊管理業者 登録簿(登録は営業所の所在地に基づく。原本のURLと取得日は各社ページに記載)
- 住宅宿泊事業法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)第2条第5項・第10条(苦情対応) 取得日2026-09-02
- 対応の可否は物件ごとに各社が判断します。当サイトは公表登録簿とご回答の転記であって、仲介や斡旋を行うものではありません
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