住宅宿泊管理業者を選ぶとき、登録番号のどこを見るか
公開: 2026-08-08|運営: ubusuna works
この記事の結論
登録番号の括弧の中は更新の回数です。5年ごとの更新なので、(01)は初回、(02)は1度更新を通っています。制度が始まったのは2018年6月なので、(02)は5年以上続いている会社ということになります。
誰向けか: 管理会社を比べていて、何を見れば良いか分からないオーナー
- 登録番号の括弧の中が(01)か(02)か
- 契約書で対応エリア・手数料・業務範囲の3か所を確かめる
- 自分の地域に何社あるかを見る(地域差が大きい)
管理会社を探すと、どこも似たようなことが書いてある。 「24時間対応」「多言語対応」「清掃込み」。比べる材料が見つからない。
料金は登録簿に載っていないので、こちらから聞くしかない。 ただし聞く前に分かることが、登録番号に入っている。
括弧の中の数字が示すもの
住宅宿泊管理業者の登録番号は「国土交通大臣(02)第F00049号」の形をとる。
括弧の中は更新の回数である。登録は5年ごとの更新なので、 (01) は初回の登録、(02) は1度更新を通っている。
制度が始まったのは2018年6月。2026年の時点で(02)ということは、 少なくとも5年は続いていることになる。
続いていること自体は品質の保証にならない。それでも、 届出の代行だけを請けて数年で消える業者と、更新の申請を通した業者は区別できる。 更新には人的要件と財産的基礎の審査が改めて入り、 負債が資産を超えている状態では通らないからだ。
当サイトの掲載ページでは、この更新回数を「5年更新済み」として表示している。
契約書で確かめる3か所
登録があることは前提として、契約の中身で差が出るのは次のところになる。
再委託の範囲。 住宅宿泊事業法35条は、管理業務の全部の再委託を禁じているが、 一部は認められている。清掃を地域の会社に出す形は普通にある。
問題になるのは苦情対応で、ここが再委託されていると、 深夜の電話を受けるのが契約した相手ではなくなる。 契約書に再委託の範囲が書かれていない場合は、書いてもらったほうがいい。
緊急対応が委託料に入るか。 深夜の騒音苦情、給湯器の故障、鍵の紛失。 委託料の範囲に含む会社と、1回いくらの都度請求にする会社がある。 都度請求の場合、繁忙期に集中すると年間の実額が変わる。
解約の条件。 予告期間が3か月の契約と、1か月の契約がある。 民泊は季節で収益が振れるので、合わないと分かってから3か月払い続ける形は重い。
地域によって、選べる数がまったく違う
国土交通省の登録簿には、2026年8月27日時点で4,658社が登録されている。 ところが分布は均等ではない。
東京都が1,422社で最も多く、次いで北海道が468社。 一方で、登録が2桁に届かない県もある。
選べる数が少ない地域では、比較のしようがない。 この場合、隣接県の業者が対応エリアに含めているかを確認する手がある。 登録は国土交通大臣が行うもので、営業できる地域に制限は無い。 札幌の業者が近隣の市町村を対応エリアにしていることは普通にある。
当サイトの地域ページでは、都道府県ごとの登録社数を数えている。 自分の地域に何社いるかを見てから、範囲を広げるかどうかを決められる。
委託しない選択と比べる
家主居住型で、居室が5以下で、宿泊者の滞在中も在宅している場合は、 管理業務を自分で行える(住宅宿泊事業法11条)。
委託料が浮く代わりに、宿泊者名簿の本人確認と、時間帯を選べない苦情対応が自分に来る。 本業を持っている人にとって、後者との相性が最も悪い。
出典: 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号) https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=429AC0000000065
委託するかどうかは、料金だけでは決まらない。 深夜に電話が鳴ったとき、自分が出るのか、誰かが出るのか。 そこを先に決めてから見積もりを取ると、金額の意味が変わって見える。
本記事は住宅宿泊事業法および国土交通省の登録簿に基づいて整理した。 掲載情報は登録簿からの転記で、料金は含まれていない。各社に直接確認してほしい。
お住まいの地域の住宅宿泊管理業者を探す
国土交通省の登録簿にもとづき4,658社を掲載しています。登録番号・登録年月日で照合しながら比べられます(掲載は無料・費用の有無で並び順は変わりません)。
民泊の始め方・管理委託の基礎はこちら → 民泊の始め方(届出から開業まで)