その管理会社、登録されていますか?無登録業者に委託する3つのリスク
公開: |運営: ubusuna works
家主不在型の民泊では、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託することが法律上の義務です(住宅宿泊事業法第11条)。そして住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。つまり「管理を任せる相手は、国の登録を受けた業者でなければならない」——ここまでが法律の要求です。
ところが実際には、登録の有無を確認しないまま、ウェブサイトの見栄えや料金の安さだけで委託先を決めてしまうオーナーが少なくありません。
リスク1:オーナー自身が委託義務違反になる
無登録の業者に管理を任せた場合、法律が求める「住宅宿泊管理業者への委託」を満たしていないことになり、オーナー側が委託義務違反を問われる可能性があります。業務改善命令や、悪質な場合は業務停止・罰則につながりかねません。「業者が無登録だったのは知らなかった」では済まされないのが登録制度の建て付けです。
リスク2:トラブル時の対応能力が担保されていない
登録を受けた住宅宿泊管理業者には、法律上の義務が課されています。
- 誠実な業務遂行義務、名義貸しの禁止
- 管理受託契約の締結前の重要事項説明
- 宿泊者の衛生・安全の確保、周辺地域の生活環境への悪影響の防止
- 苦情への対応
無登録業者にはこの枠組みが一切かかりません。騒音クレームやゴミ出しトラブル、設備事故が起きたとき、法的な義務を負って対応する体制があるかどうかは、平時には見えにくく、トラブルが起きてから差が出ます。
リスク3:業者側は刑事罰の対象=ある日突然消えるかもしれない
無登録で住宅宿泊管理業を営むことは刑事罰(懲役・罰金)の対象です。摘発されれば事業は続けられません。つまり無登録業者への委託は、委託先がある日突然いなくなるリスクを抱えることでもあります。予約が入っている状態で管理者が消えれば、損害を被るのはオーナーと宿泊者です。
登録の確認は3分でできる
確認方法はシンプルです。
- 業者に登録番号を尋ねる(「国土交通大臣(○)第F○○○○○号」という形式です)
- 国土交通省の住宅宿泊管理業者検索システムで、業者名または登録番号を検索する
- 商号・所在地が一致するか確認する
登録番号の( )内の数字は登録の更新回数です。住宅宿泊管理業の登録は5年ごとの更新制なので、(2)以上であれば少なくとも一度更新を経て事業を継続している業者だと分かります。
見積もりの場で登録番号を即答できない業者、ウェブサイトのどこにも登録番号の記載がない業者は、その時点で候補から外すことをおすすめします。
※ 本記事は執筆時点の制度の概説です。罰則・監督処分の詳細は住宅宿泊事業法の条文(e-Gov法令検索)でご確認ください。
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