住宅宿泊管理業者は、自分の県に何社いるのか(47都道府県の実数)
公開: |運営: ubusuna works
この記事の結論
全国で4,658者です。ただし分布は極端で、東京都だけで1,422者(全国の31%)、上位3都道府県で2,281者(49%)を占めます。一方、下位10県を全部合わせても127者しかいません。県内に候補が少ないのは珍しいことではなく、住宅宿泊事業法は委託先の所在地を県内に限っていません。
誰向けか: 自分の地域に管理を頼める会社がいるのかを、先に確かめたいオーナー
- 自分の県に何者いるか(下の表で確認できます)
- 県内に少なくても、県外の業者に委託して構わない(法律上の制限はありません)
- 登録番号の括弧の中が(01)か(02)か(5年ごとの更新回数です)
管理会社を探し始めて最初にぶつかるのは、料金でも実績でもない。 そもそも自分の県に会社がいるのか、である。
国土交通省の住宅宿泊管理業者登録簿を都道府県ごとに数えた。 全国で4,658者。ただし、その散らばり方が極端だった。
上位3都道府県で全国の49%
| 順位 | 都道府県 | 登録者数 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,422 | 30.5% |
| 2 | 北海道 | 468 | 10.0% |
| 3 | 大阪府 | 391 | 8.4% |
| 4 | 福岡県 | 231 | 5.0% |
| 5 | 神奈川県 | 198 | 4.3% |
| 6 | 京都府 | 197 | 4.2% |
| 7 | 千葉県 | 152 | 3.3% |
| 8 | 沖縄県 | 122 | 2.6% |
**東京都だけで1,422者、全国の31%**を占める。 上位8都道府県を足すと3,181者で、これで全国の68%になる。 残りの39県で分け合っているのが1,477者、という形である。
東京都の中もまた偏っている。区市別に数えると新宿区211者、港区136者、渋谷区119者、台東区99者、豊島区98者の順で、 新宿区だけで211者いる。これは神奈川県1県分(198者)を上回る数である。
少ない県は「4者」から始まる
下位10県は次のとおりである。
| 都道府県 | 登録者数 |
|---|---|
| 島根県 | 4 |
| 鳥取県 | 9 |
| 山形県 | 9 |
| 徳島県 | 12 |
| 岩手県 | 13 |
| 宮崎県 | 15 |
| 秋田県 | 15 |
| 福井県 | 16 |
| 佐賀県 | 17 |
| 和歌山県 | 17 |
下位10県を全部合わせても127者で、千葉県1県(152者)に届かない。 島根県は4者、鳥取県と山形県は各9者である。
数が少ないのは、その県で民泊ができないという意味ではない。 登録は国土交通大臣が行うもので、都道府県ごとの定員があるわけではない(住宅宿泊事業法第22条第1項)。 単に、その地域で管理業を営んでいる会社の数がそうなっている、というだけである。
県内に見つからないときにどうするか
結論から書くと、県外の業者に委託して構わない。 住宅宿泊事業法第11条第1項は「住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない」と定めているだけで、 その業者が届出住宅と同じ都道府県にあることを求めていない。
ただし、実務では距離が効いてくる場面が3つある。
1つ目は苦情対応である。 住宅宿泊管理業者は、周辺地域の住民からの苦情・問合せに 適切かつ迅速に対応する義務を負う(同法第10条・第2条第5項)。深夜の騒音の苦情に、 誰が、どのくらいの時間で現地へ行けるのかは、契約の前に確かめておく話になる。
2つ目は宿泊者名簿の本人確認である。 名簿の備付けは法律上の義務で(同法第8条)、 対面またはICTでの確認が要る。遠隔で完結する仕組みを持っているかどうかは会社ごとに違う。
**3つ目は清掃と鍵の受け渡しで、**これは多くの場合、現地の協力会社に再委託される。 再委託先が誰かを聞いておくと、実際に現場に来る人が分かる。
つまり、見るべきは「本社がどこにあるか」ではなく、 その3つを自分の物件の場所でどう回すつもりなのかである。
47都道府県の全数
地方別に全部並べる。県名を押すと、その県の登録業者の一覧に移動する。
関東(7都道府県・1,955者)
| 都道府県 | 登録者数 |
|---|---|
| 東京都 | 1,422 |
| 神奈川県 | 198 |
| 千葉県 | 152 |
| 埼玉県 | 83 |
| 茨城県 | 39 |
| 栃木県 | 34 |
| 群馬県 | 27 |
近畿(7都道府県・803者)
| 都道府県 | 登録者数 |
|---|---|
| 大阪府 | 391 |
| 京都府 | 197 |
| 兵庫県 | 80 |
| 三重県 | 43 |
| 滋賀県 | 39 |
| 奈良県 | 36 |
| 和歌山県 | 17 |
北海道・東北(7都道府県・591者)
| 都道府県 | 登録者数 |
|---|---|
| 北海道 | 468 |
| 宮城県 | 38 |
| 福島県 | 26 |
| 青森県 | 22 |
| 秋田県 | 15 |
| 岩手県 | 13 |
| 山形県 | 9 |
中部(9都道府県・459者)
| 都道府県 | 登録者数 |
|---|---|
| 愛知県 | 114 |
| 静岡県 | 76 |
| 新潟県 | 73 |
| 長野県 | 48 |
| 山梨県 | 47 |
| 富山県 | 31 |
| 岐阜県 | 31 |
| 石川県 | 23 |
| 福井県 | 16 |
中国・四国(9都道府県・276者)
| 都道府県 | 登録者数 |
|---|---|
| 広島県 | 83 |
| 愛媛県 | 51 |
| 香川県 | 37 |
| 岡山県 | 33 |
| 山口県 | 26 |
| 高知県 | 21 |
| 徳島県 | 12 |
| 鳥取県 | 9 |
| 島根県 | 4 |
九州・沖縄(8都道府県・516者)
| 都道府県 | 登録者数 |
|---|---|
| 福岡県 | 231 |
| 沖縄県 | 122 |
| 熊本県 | 46 |
| 鹿児島県 | 35 |
| 長崎県 | 26 |
| 大分県 | 24 |
| 佐賀県 | 17 |
| 宮崎県 | 15 |
所在地の記載を登録簿から取れなかった58者は、上の表に含めていない。 合計が4,658者に対して4,600者になるのはそのためである。
この数字の限界
はっきりさせておきたいことが2つある。
1つ目。この表は「登録されている会社の数」であって、「いま新規の依頼を受けている会社の数」ではない。 登録は5年ごとの更新なので(住宅宿泊事業法第22条第2項)、更新を通していても 実際には新規を止めている会社は含まれる。当サイトが「新規受付中かどうか」まで ご本人に確認できているのは、4,658者のうち19者しかない。
2つ目。当サイトは会社の良し悪しを点数にしていない。 口コミも星も1件も持っていないためで、この記事の順位はすべて登録者数の多い順である。 良い会社の順ではない。
数が多い県ほど選べる、という話でもない。 新宿区に211者いても、自分の物件の条件で受けてくれる会社は限られる。 結局は一覧で条件を絞って、2〜3社に同じことを聞くのが早い。
聞くべき項目は管理会社を比べる10項目に、 料金の見方は手数料の実額にまとめてある。
自分の県に候補が少なく、聞き直す手間も省きたい場合は、無料相談から物件の都道府県と条件を伝える方法もある。
出どころ
- 登録者数 — 国土交通省「住宅宿泊管理業者登録簿」を転記した当サイトのデータベース(4,658者・2026年8月29日時点)。都道府県は登録簿の所在地欄による
- 委託の義務、管理業務の中身、登録と更新 — 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第5項、第8条、第10条、第11条第1項、第22条第1項・第2項。e-Gov法令検索で2026年8月29日に条文を確認
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