民泊に必要な消防設備。「住宅のまま」ではいけない理由と適合通知書
公開: |運営: ubusuna works
民泊の届出準備でつまずく人がもっとも多いのが消防設備です。「自宅に住宅用火災警報器が付いているから大丈夫」と考えていると、届出の直前で数十万円単位の想定外の出費が判明することがあります。仕組みを先に理解しておきましょう。
民泊を始めると、消防法上は「住宅」ではなくなる
消防法の設備義務は、建物の用途によって決まります。人を宿泊させる事業を始めると、その建物(または部分)は消防法上、ホテル・旅館などと同じ宿泊施設系の用途として扱われるのが原則です。住宅であれば住宅用火災警報器で足りたものが、宿泊施設扱いになると、規模や構造に応じて次のような設備が求められます。
| 設備 | 概要 |
|---|---|
| 自動火災報知設備 | 感知器が火災を検知し建物全体に報知する設備。小規模施設では「特定小規模施設用自動火災報知設備」という簡易なタイプで足りる場合があります |
| 誘導灯 | 避難口・通路を示す照明。設置免除の要件あり |
| 消火器 | 延べ面積等の要件に応じて設置 |
| カーテン等の防炎物品 | カーテン・じゅうたん等を防炎性能のあるものにする |
「家主居住型・小規模」なら住宅扱いのままになる特例
例外として、家主居住型で、宿泊室の床面積が小さい(目安として50平方メートル以下)場合には、住宅扱いのまま(住宅用火災警報器で可)とされる取り扱いがあります。自宅の一室だけを貸すようなケースが典型です。
逆に言えば、家主不在型はこの特例の対象外です。投資用物件での民泊は、ほぼ確実に消防設備の検討が必要になると考えてください。
届出には「消防法令適合通知書」
住宅宿泊事業の届出にあたって、多くの自治体が消防法令適合通知書の添付(または提出)を求めています。これは「この建物は消防法令に適合しています」と消防署が証明する書類で、取得の流れは次のとおりです。
- 管轄の消防署に交付申請を出す
- 必要に応じて消防署の現地検査を受ける
- 不備があれば設備工事などで是正する
- 適合が確認されると通知書が交付される
設備工事が必要になった場合、機器の手配や工事日程で1〜2か月かかることも珍しくありません。民泊の開業スケジュールは、消防対応を最初に組み込んで立てるのが鉄則です。
費用感と注意点
- 特定小規模施設用自動火災報知設備(無線式)は、一般的な自動火災報知設備よりも大幅に安く設置できるケースが多く、小規模民泊の定番です。
- 建物全体の規模・構造(共同住宅の一室か、一戸建てか、何階建てか)で必要設備が変わるため、着工前に必ず管轄消防署へ事前相談してください。
- 管理会社に運営を委託する場合でも、消防設備の設置義務者は基本的に建物側です。「委託すれば消防もお任せ」にはなりません。
※ 本記事は制度の概説です。個別の建物にどの設備が必要かは、管轄消防署の判断によります。必ず事前相談で確認してください。
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